088 >>086 変わる変わらないじゃなくて、現行法で定められてるから大丈夫!職務執行法で、職務質問は任意であり、完全に拒否できると明記してあるから!法律の世界は理屈だとか屁理屈だとか、そこに自由意思は無いんだよ?結論は、現行法に定められてる通り、一般市民は職務質問を拒否できる 匿名さん2014/07/11 01:18
090 >>086 お前が法律論をねじ曲げて、目的だとか意義の話にすり替えたんだろ。理屈だとか屁理屈だとか、そんなことは関係ないの。法律に定められてる通りに遵守しないと違法なんだから。それは一般市民も警官も検察も同じ。そして裁判官は法の番人なんだから。結論、職務執行法に定められてる通り、一般市民は職務質問を拒否できる。 匿名さん2014/07/11 01:32