259 >>257 弁護士は賠償請求出来ると判断した 場合、行くところまで行きますよ。 弁護費用は初めに着手金を払うことになるが、弁護費用は後払い可能なので 訴訟に敗北した側が賠償請求および訴訟起こした側の弁護費用も払うことになるよ。 匿名さん2017/10/08 14:391