156 >>123 「何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない」(3条) 「この法律で『売春』とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう」(2条) あくまで「不特定の相手方」でなければならず、夫婦や交際相手といった特定の者同士の間で金品のやり取りがあっても、買売春には当たらない。また、「性交すること」が要件となっているので、手淫や口淫といった性交類似行為は含まれないし、同性間では買売春とならない。 ただし、売春防止法には買売春そのものに対する罰則規定がないから、単なる買売春だけだと、この法律の下では買春した者も売春した者も処罰されない。罰則によって規制されているのは、買売春を助長したり、そこから利益を得るような行為だけ。 匿名さん2022/08/21 23:422