019 >>16>>17>>18 何言ってもこれなw↓↓ わいせつ電磁的記録媒体頒布罪の成否が問題となるらしいぞ。 わいせつ電磁的記録媒体頒布罪とは、わいせつな画像等を頒布する犯罪 法定刑は2年以下の懲役、若しくは250万円以下の罰金、若しくは科料となるんだとよ 根拠条文 (わいせつ物頒布等) 第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。 2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。 引用元:刑法第175条|電子政府の窓口 匿名さん2023/12/24 19:26