450 >>448 あの時前半の勤務だったわけじゃん 次のお客様がいるのに重たいケーキごちそうやキスマーキングするなんて開け始めにやることじゃないよね 互いに同意があっても店側は嬢を傷付けられたわけだから傷害罪適用できると思うよ ↓引用 傷害罪にいう傷害は、「人の生理的機能に障害を与えること」とされているので、キスマークもいわゆる「吸引性皮下出血」として人の生理的機能に障害を与えており、原則「傷害」と判断されます。 匿名さん2022/01/13 09:08