228 民事だと思っても 「わいせつ物有償頒布目的所持罪(新175条 2 項前段).わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管罪」が今の状況だと適応できる、個人で楽しむのではなく他人に教えているので、撮影に関して契約書も作っていないのでAV出演被害防止・救済法も適応できます。 3年以下の懲役と300万以下の罰金 匿名さん2023/11/12 14:152
281 >>228 あのなー、保管罪って言ってもなー。オレが保管してる訳でもねーしなー。 契約書を書いて無いって言ってもねー。 認証サイトを経由してモデル登録してるしね… 撮影と投稿を依頼してきてるのは奴の方だしオレはもうアプリを削除してるから実際なにもできん。 メモしたログインパスワード系も既に破棄してるからどうにもならん。 退会する前にそれをしてしまったから奴がサポートに問い合わせようがなんだろうがその返信メールがオレに届くのみ。 デコにもそうだったけど自分に都合悪いとこは切り取って人に伝えてるよね。 匿名さん2023/11/14 00:29