005 「旧宮家の男性は現憲法下でも皇籍離脱まで約五カ月間、継承資格があり、皇室典範でも継承の順序を定めた第二条二項に『最近親の系統の皇族』として登場する」 旧宮家の皇位継承権は現行皇室典範にも規定済み 日大名誉教授(憲法)・百地章氏 匿名さん2022/03/28 06:52