577 >>573 ここで書かれているコメントの中で被害を受けている相手の人物を特定できるほどのものは無いようですね。それを証明するには足りず、開示請求の費用が勿体無い。 普通の弁護士ならやめたほうがいいと言うのでは? 匿名さん2019/11/07 14:531
578 >>577 明らかに個人特定出来ますよ? 複数箇所それらが同一かはわかりませんが じゃないとさすがに弁護士も引き受けないのでは? 引き受けてるってことはそれなりに勝算が見込めるってこと 匿名サイトで明らかに個人特定しての誹謗中傷、名誉毀損、侮辱の不当行為をしてるんだから訴えられる覚悟でやったんじゃないの? 匿名さん2019/11/07 15:21