008 >>7 「特定の相手」であれば対価目的の性交をしても原則として売春防止法違反ではないと考えられます。条文の解釈は難しいので裁判をやってみないと分からない面はあります。立ちんぼ嬢は不特定の相手方に「勧誘」したと見なされますが、密室内であれは嬢は逮捕されないで、店関係者が不特定の相手に「周旋」をしたとして逮捕されます。 匿名さん2019/01/25 01:171