008 >>7 「特定の相手」であれば対価目的の性交をしても原則として売春防止法違反ではないと考えられます。条文の解釈は難しいので裁判をやってみないと分からない面はあります。立ちんぼ嬢は不特定の相手方に「勧誘」したと見なされますが、密室内であれは嬢は逮捕されないで、店関係者が不特定の相手に「周旋」をしたとして逮捕されます。 匿名さん2019/01/25 01:171
010 >>008 では少し話題から逸れますが、店で知り合った嬢と客が個人的に親しい関係になり、両者合意の上で外で会い裏引き。店がその事を知り、「店側の規則」として嬢と客に対し多額の罰金を要求した。しかし嬢と客はその罰金を不服として支払いを拒否。この場合裁判になったらどちら側に勝算が高いですか? 匿名さん2019/01/26 08:183