163 つまりお気にが自分とだけ本番してくれてると考えるピュアな僕ちゃんは合法で どうせ誰とでもやってるんだろうと考えてるゲス野郎は違法という線引きでよろしいですか?先生 匿名さん2019/04/08 15:391
164 確かに売春防止法の罰則規定には 公衆の目に触れる勧誘(第5条)、場所の提供(第11条)などいろいろ定められていますが 周旋等(第6条)は単に仲介すれば成立します。 したがって通常の料金を徴収して性的サービスをする店で性交があれば警察は摘発可能です。 実際に第6条による摘発が最も多いようです、特に最近は。 >>155 管理売春の意味が大間違いです。 「 第12条人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者(管理売春)」 例えば温泉宿などで女性を軟禁状態にして売春させた場合で第6条よりも量刑が重くなります。 >>157 実際にトラブルが多くあるのは新井や修学旅行中にデリ呼んだ教師の報道例からも明らか。 ほとんどが示談になっているので表沙汰になってないだけ。 >>159 ソープは店が摘発を覚悟していて警察もそれを知っているだけ、いつでもその気になれば摘発できる。 だから客はただ本番をしたというだけではまずトラブルにならない。 >>163 店での本番は全て違法(店が売春防止法違反か客が強制性交罪かどちらか) 店外で合意なら合法 匿名さん2019/04/08 20:031