030 >>21>>24 売春防止法には「不特定多数」ではなく「不特定の相手方」となっています。実例では路上で初対面の相手に声をかけた場合は、たとえバックに組織がない単独犯の女性であっても捕まっていますが(売春防止法・勧誘)、ホテルで二人きりになった後の交渉なら複数相手でも嬢が逮捕されたことはない筈です(店は「周旋」などで摘発される)。理由はよく分からないですね、ホテルで出会った数分後には既に嬢にとって特定(店は不特定を相手に商売)の相手になっているのか?「不特定の相手方」ではあるけれども「勧誘」等の処罰規定に該当しないのか?いずれにせよ嬢は大丈夫のようです。 匿名さん2018/08/23 14:061