011 ○普通自転車の歩道通行 2万円以下の罰金 又は 科料 第63条の4第2項 道路標識等により通行することができる歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければならない。 匿名さん2024/06/11 05:06
013 ○自転車横断帯による交差点通行 2万円以下の罰金 又は 科料 第63条の7第1項 交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、その自転車横断帯を進行しなければならない。 ※ 根拠法令〜道路交通法 匿名さん2024/06/11 05:08
014 走行中、スマホ操作、ヘッドホン、使用しての運転もアウト、違反をし3年以内に又、違反、及び検挙された場合は罰金及び自転車教習3時間に講習料6000円とする。悪質運転の場合は裁判所へ出頭命令が下される 匿名さん2024/06/11 05:12
015 警察庁は27日、自転車での酒気帯び運転と、スマートフォンなどを使用した「ながら運転」について、罰則付きで違反とする時期を11月1日にする方針を決めた。罰則付き違反とすることは5月に成立した改正道路交通法で決まっており、具体的時期を定めた。自転車イヤホン、悩む警察 警察庁は二つの行為について、危険な行為を繰り返した人が受ける自転車運転者講習の対象にも加える。6月28日からパブリックコメントを実施する。 改正道交法では、自転車の比較的軽微な交通違反が反則金制度(青切符)の対象になる。2年以内に実施される。 匿名さん2024/06/27 12:45
016 2025年中にガイドラインを作る。教育を実施する企業などに警察が認定証を渡す制度も作り今後認定基準を策定する。 改正道交法では【ペダルを備えた原動機付き自転車「モペット」についてペダルだけで走行しても原付きバイクの扱いとなることも明記されました】。施行は11月1日。【法律上モペットは原付きバイクに分類され自賠責保険への加入やヘルメットの着用などが義務づけらておりヘルメット着用せずに走行する利用者はヘルメットを着けずに走るなどして摘発される事例が増えており昨年の摘発は前年の3倍超の345件になります 匿名さん2024/06/27 12:48
017 運転する際、特に注意していることは? 歩行者道路を走行しないこと 踏切、横断歩道では自転車から降りる 歩行者や自転車など周囲の状況 右左折時や交差点での安全確認 車間距離をあける 走行道路の左端に寄って走行する 逆走しないこと スマホ操作、ヘッドホン着用で走行しないこと 無断駐車しないこと 匿名さん2024/06/27 12:53