023 政府は自転車走行中のながら運転や酒気帯び運転に罰則科す「道路道交法」を2024年11月1日より施行。 (2024年8月30日)これらの違反を繰り返した人、自転車運転者講習の受講を命令できる道交法施行令の改正も決定し、同日に施行される。 これにより、自転車の交通違反に対する取り締まりが大きく変わる。「歩行者専用道路走行」「信号無視」や携帯電話を使用しながらの「ながら運転」や自転車での「酒気帯び運転」など重大な事故に繋がる恐れのある違反について重点的な取り締まりが行われるようになります。 匿名さん2024/10/26 12:35