203 >>201 モンテビデオ条約を参照するということは、確認的効果説に立つということだ その場合、国家の要件として他国の承認は必須ではない 根拠とするには、条文に対して拘束力を負う署名国である必要がある。主体としてのそれ以外の国家に対する根拠とはならない その観点で国家の数を数えるなら326だ より拡大するが良いのか 匿名さん2024/09/05 08:572