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川崎 となりのおばさま-10
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キモ客はスルーしましょう
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おばちゃん風俗店でしか基盤できない貧乏オヤジ素人童貞が吠えるなよ(笑)
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>>467>>470
名誉毀損罪(刑法230条)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
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>>467>>470
誹謗中傷、脅迫などはサイバー犯罪対策課へ通報ができます。
また、最寄りの警察署においての相談や被害届、告訴なども可能です。生活安全課よりも刑事課への相談がより心強い対応が望めますが、悪質な場合は弁護士などの専門家に相談、解決を依頼するのも手です。
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>>467>>470
私がもしネット上で名誉毀損となる書き込みを見つけたら、恐らく暫くは放置してみますね。法的な問題も知らずに書いている場合が多いと思いますし。そしてその後の対応をまず見ます。拡散もなく短期間で削除されていたらOK。
数ヶ月後も削除が無く、仕事上や評判を落とすような表現である場合には、以前も裁判をお願いした弁護士に依頼します。同時に警察へ。
慰謝料や損害賠償の請求などを弁護士を通してするでしょうね。場合によっては民事訴訟と刑事訴訟でやってみるかも知れません。
まあ、大人の対応ですよね。もちろん、あくまでも悪質な場合です。
ただ、一般的にはスピード解決が良いとしているようですので、被害に遭った方は、見つけ次第警察や法律家に相談するのがいいと思います。
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>>467>>470
業務妨害行為がインターネット上でなされると、不特定・多数の人が認識できる状態となりますので、会社の業務遂行上深刻な影響を及ぼす可能性があることからインターネット上での業務妨害行為を放置しておくわけにはいきません。
業務妨害行為を発見した場合行うべきこととして、証拠の保存と加害者に対する制裁としての法的手段の発動が考えられます。
まず、すぐに業務妨害行為が行われているブログや掲示板の画面キャプチャー及びプリントアウトによる保存を行うべきです。後述の刑事告訴のために必要であり、すぐに削除され信用毀損行為が行われたことの証拠が隠滅されることを防止するためです。
また、被害者やその代理人は、プロバイダ責任法に基づいてプロバイダ事業者や掲示板管理者などに対してこれを削除するよう要請し、また権利を侵害する情報を発信した者の情報の開示請求ができます。弁護士を通じて行うことが可能です。
次に、加害者に対する制裁として、法的手段として刑事告訴を行うことが考えられます
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>>467>>470
ホストラブの場合、本名ではなく源氏名、伏字によって誹謗中傷がなされることが多いです。裁判実務上、源氏名であったとしても本人が特定できる場合(ホームページに源氏名が出ている、職場内で明らかに人物が特定できる)などの場合、名誉毀損は成立するといわれています。 特定の仕方は、HPの紹介欄や店舗の名刺、給与明細、陳述書を使って証明していきます。
源氏名だから名誉毀損に当たらないということはありませんので、自分のケースは誹謗中傷になるのか弁護士にご相談ください
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>>467>>470
水商売や特に、風俗店で働いている場合、性的な嫌がらせの書き込みをされて不快に感じても、そもそも性を商品としてあつかっているホストクラブや水商売をテーマにしている掲示板であるので、権利侵害にあたるかは、都度専門家による判断が必要になります。
性病にかかっているなど、事実に反する書き込み等がおきて仕事に支障がでるケースもありますので、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
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>>467>>470
•従業員の信用棄損になるような書き込み
•有名ホストのプライバシー侵害(住所、氏名の公開)
•経営者の悪口、名誉毀損(従業員とつきあっている、店のお金を横領している)
•お店の信用棄損、業務妨害(反社会勢力とつながりがある、暴力団と関係がある、法外な請求を受けた)
上記のような悩みや相談が、店舗経営者から寄せられるケースも少なくありません。営業上影響が出た場合は、投稿者へ損害賠償が可能なケースもあります。
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