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川崎 となりのおばさま-10
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キモ客はスルーしましょう
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>>660
神谷、性格良し、スタイルプチデブ、沖縄顔、フェラテク良し、お掃除長い、基なし、その辺のおばさんに抜いてもらう感じ。他の嬢のリクエストある?
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>>689ありがたい!徳永お願いします。この流れ嫌がるだろうな店員
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名誉毀損罪(刑法230条)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
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誹謗中傷、脅迫などはサイバー犯罪対策課へ通報ができます。
また、最寄りの警察署においての相談や被害届、告訴なども可能です。生活安全課よりも刑事課への相談がより心強い対応が望めますが、悪質な場合は弁護士などの専門家に相談、解決を依頼するのも手です。
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ホストラブの場合、本名ではなく源氏名、伏字によって誹謗中傷がなされることが多いです。裁判実務上、源氏名であったとしても本人が特定できる場合(ホームページに源氏名が出ている、職場内で明らかに人物が特定できる)などの場合、名誉毀損は成立するといわれています。 特定の仕方は、HPの紹介欄や店舗の名刺、給与明細、陳述書を使って証明していきます。
源氏名だから名誉毀損に当たらないということはありませんので、自分のケースは誹謗中傷になるのか弁護士にご相談ください
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水商売や特に、風俗店で働いている場合、性的な嫌がらせの書き込みをされて不快に感じても、そもそも性を商品としてあつかっているホストクラブや水商売をテーマにしている掲示板であるので、権利侵害にあたるかは、都度専門家による判断が必要になります。
性病にかかっているなど、事実に反する書き込み等がおきて仕事に支障がでるケースもありますので、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
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•従業員の信用棄損になるような書き込み
•有名ホストのプライバシー侵害(住所、氏名の公開)
•経営者の悪口、名誉毀損(従業員とつきあっている、店のお金を横領している)
•お店の信用棄損、業務妨害(反社会勢力とつながりがある、暴力団と関係がある、法外な請求を受けた)
上記のような悩みや相談が、店舗経営者から寄せられるケースも少なくありません。営業上影響が出た場合は、投稿者へ損害賠償が可能なケースもあります。
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