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川崎 となりのおばさま-10
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キモ客はスルーしましょう
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>>703
誹謗中傷、脅迫などはサイバー犯罪対策課へ通報ができます。
また、最寄りの警察署においての相談や被害届、告訴なども可能です。生活安全課よりも刑事課への相談がより心強い対応が望めますが、悪質な場合は弁護士などの専門家に相談、解決を依頼するのも手です。
710
>>703
ホストラブの場合、本名ではなく源氏名、伏字によって誹謗中傷がなされることが多いです。裁判実務上、源氏名であったとしても本人が特定できる場合(ホームページに源氏名が出ている、職場内で明らかに人物が特定できる)などの場合、名誉毀損は成立するといわれています。 特定の仕方は、HPの紹介欄や店舗の名刺、給与明細、陳述書を使って証明していきます。
源氏名だから名誉毀損に当たらないということはありませんので、自分のケースは誹謗中傷になるのか弁護士にご相談ください
711
>>703
水商売や特に、風俗店で働いている場合、性的な嫌がらせの書き込みをされて不快に感じても、そもそも性を商品としてあつかっているホストクラブや水商売をテーマにしている掲示板であるので、権利侵害にあたるかは、都度専門家による判断が必要になります。
性病にかかっているなど、事実に反する書き込み等がおきて仕事に支障がでるケースもありますので、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
712
>>703
•従業員の信用棄損になるような書き込み
•有名ホストのプライバシー侵害(住所、氏名の公開)
•経営者の悪口、名誉毀損(従業員とつきあっている、店のお金を横領している)
•お店の信用棄損、業務妨害(反社会勢力とつながりがある、暴力団と関係がある、法外な請求を受けた)
上記のような悩みや相談が、店舗経営者から寄せられるケースも少なくありません。営業上影響が出た場合は、投稿者へ損害賠償が可能なケースもあります。
713
>>703
インターネット上で誹謗中傷などを受けた場合には、投稿者に対して名誉毀損にもとづく損害賠償請求(民法709条)をすることができます
プライバシー権侵害のケースでも、やはり民法上の不法行為が成立するので、不法行為にもとづく損害賠償請求として慰謝料請求することができます
本訴訟によって発信者情報開示請求を行い、こちらの言い分に理由があると認められたら、インターネットプロバイダに対して発信者情報開示命令が下されます。すると、発信者(犯人)の氏名、住所、メールアドレスなどの情報が開示されるので、投稿者が明らかになって、名誉毀損にもとづく慰謝料請求などができるようになります
714
>>704
中傷レスを見つけたら,速やかに弁護士に相談した方が良い。弁護士による場合,まずホストラブ管理者に対し発信者情報開示仮処分を申立て,裁判所の決定を得て,通信記録の開示を要請することになる。
◦仮処分により投稿者のプロバイダが特定できたら,次はそのプロバイダに対し,発信者情報開示請求訴訟を提起する。その後,1〜3回の弁論を経て勝訴判決を得れば,プロバイダ側から投稿者の氏名・住所等が開示される。訴訟においては,プロバイダ側も弁護士を付けて争ってくるが,現状では9割以上の確率で請求が認容されている。
◦投稿者特定後は,その者に対して損害賠償請求をすることになる。裁判で認められる慰謝料額はピンキリであるが,概ね10〜100万のことが多い。訴訟では,さらにこの金額に弁護士費用を上乗せして請求することになる。
715
>>705
わかりやすいです。
松岡さんお願いします。
716
店員お疲れ様です
717
>>715
名誉毀損罪(刑法230条)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
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>>715
誹謗中傷、脅迫などはサイバー犯罪対策課へ通報ができます。
また、最寄りの警察署においての相談や被害届、告訴なども可能です。生活安全課よりも刑事課への相談がより心強い対応が望めますが、悪質な場合は弁護士などの専門家に相談、解決を依頼するのも手です。
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