153 弁護士会の人権救済申し立てご存知でしょうか? 名誉毀損、肖像権侵害にあたります、写真を乗せられた方にも悪いところがある・・・・は通用しません。それはそれ、これはこれ・・・です。 匿名さん2015/10/15 12:221