040 >>34 常識じゃ考えられない金額の世界と知ってて行ってるのだから重大な過失があるのは客側。 法律では重過失は悪意とみなされる。 よってそれを知ってした者は法律の保護は受けられない。 匿名さん2016/03/23 17:513
048 >>40 知ったか乙。 公序良俗違反で無効だわ、あんなぼったくり金額。 契約当事者が知ってるか否か関係なし。 つまり、本来の酒代の額だけ店に返せばいい。 断れない状況を作り出したのなら、 消費者契約法やら強迫やらで取り消せるしね。 その場合も値段を知ってたかどうかなんか関係ない。 掛けで困ってる奴はいますぐ弁護士のとこ行って債務不存在確認訴訟を起こすべきだね。 あと、どんなに掛けが多額だろうと暴力ふるえば恐喝罪になるから。 暴力振るわれたら、必ず警察に行って被害届を出しましょう。 ついでに、治療費と慰謝料も請求して逆に儲けてやるといいですね。 みんなでやれば、カスト一掃! 匿名さん2016/03/23 19:191