068 >>64 無効というのは不正確だね。 未成年者は、法定代理人(お父さんとかお母さんのことね)の同意がないと高額な契約結ぶことができないの。 民法5条1項に書いてあるでしょ?読んでみて! この場合は、その契約(お酒を買ってお金を払うって約束)を取り消すことができます。 無効と違って、取り消しは取り消したいって言わないと、お金を払う義務がそのまま残っちゃいます。 だから、5年以内(民法126条)に取り消したいでーすって言えば払わなくてOKってことなんだよ。 匿名さん2016/03/23 20:07