205 >>202 >>203 自分が既に老齢厚生年金を受給している場合は、遺族厚生年金に対して老齢厚生年金が優先して支給されます。つまり、自分の年金額を上回る金額部分のみが遺族厚生年金として支給されます。そのため自分の老齢厚生年金の受給額が遺族厚生年金を上回る場合は、年金の受給額が十分であると判断され、遺族厚生年金は支給されません。 ↑ このパターンだよw 匿名さん2019/06/26 03:47