189 >>187 わかんないならググれカスw 自分が既に老齢厚生年金を受給している場合は、遺族厚生年金に対して老齢厚生年金が優先して支給されます。つまり、自分の年金額を上回る金額部分のみが遺族厚生年金として支給されます。そのため自分の老齢厚生年金の受給額が遺族厚生年金を上回る場合は、年金の受給額が十分であると判断され、遺族厚生年金は支給されません。 匿名さん2019/06/26 03:141
190 Q1 亡夫の遺族厚生年金を受け取っていますが、65歳になると支払われる額が変わると聞きました。どのように変わるのでしょうか? A 65歳になられると本人の老齢基礎年金を受け取る権利が発生するため、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されている場合は、原則として加算されなくなりますのでご注意ください ※ただし、生年月日により、減額された「経過的中高齢寡婦加算」を受け取れる場合があります。 匿名さん2019/06/26 03:15
191 >>186 いやもちろんずっと働くよ もし結婚して彼が先に死んだら遺族年金もらえるの? 自分ひとりの厚生年金分プラスαになる? なんかそんなわけない気がしてならないw 匿名さん2019/06/26 03:15