974 未成年の頃につい出来心で万引きや自転車盗などの罪を犯してしまい、警察に検挙されていたとしても、未成年による犯罪の場合には前科がつきません。家庭裁判所には非行歴として記録が残りますが前科としては扱われず、刑罰を受けないので賞罰として申告する必要もありません。 匿名さん2021/05/02 04:322