403 >>376 詐欺での中抜きは、指南した側と実行した側でどんな契約がされてたかによる。30万抜くよって知っててやった場合は、正式にはそういう契約があれば、中抜き自体は罪にはならないけど。中抜きが多すぎる場合は労働基準法関係の違反になる場合もあるけど、 給付金詐欺の中抜きは、罪にならないと思う。 まあ、知ってたら共同正犯だから、それどころじゃないけどね。指南側と同じ詐欺罪になる。 詐欺は内容により 5年から10年だから、指南側10年 やらされた側5年とか量刑に差が出てくるんだと思う。 匿名さん2020/10/17 09:572