706 アルバイトの女は被告人質問で「コロナの影響で夜の飲食業の仕事がなくなり、生活が苦しかった。自分は名義を貸しただけで20万円を受け取った」などと述べた。 主犯とされる会社役員の男の公判は分離され、検察側が飲食業手伝いの男に懲役3年、アルバイトの女に懲役1年6か月を求刑して結審した。2人の判決は12月7日。 匿名さん2020/10/26 19:151