250 飲むように恫喝したり、飲まなければ不利益を課すかのように仕向けるように、社会的に許容される限度を超えた態様・量を超えた飲酒の強要があった場合、強要罪にあたります。 その結果、意識喪失や急性アルコール中毒にさせたような場合は傷害罪あるいは過失傷害罪、さらに死亡に至らせた場合は傷害致死罪、過失致死罪になるでしょう。 匿名さん2020/12/13 06:201