自殺教唆罪の規定は、 刑法202条にあります。
自殺教唆罪とは、
人を教唆して自殺させる犯罪です。
自殺教唆罪の規定は、
【刑法202条】にあります。
【自殺教唆罪の刑事罰】は、
6か月以上7年以下の懲役
または禁錮です。
自殺は、
自らの意思で自らの生命を絶つことです。
自殺することは、
犯罪ではありません。
ですが、
【自殺教唆罪】は
犯罪として処罰されます。
それは、なぜなのかという点について、学説上議論があります。
そもそも『自殺が犯罪ではないこと』
の理由について、
いくつかの学説があります。
�@自殺は自己の生命という法益
を処分するものだから、
違法性がないとする説。
�A生命は自己のものとはいえ、
自由に処分できるものではなく、
違法ではあるが、
処罰に値する程ではないとする説。
�B自殺は処罰に値する程の違法性があるが、
『自殺するに至った事情を酌むべき』
であり、
非難できない、
つまり責任がないとする説。
自殺をすすめる、
しね、しなないくせにとか
死ぬようにむけること。
【捕まります】
人を教唆して自殺させる犯罪です。
自殺教唆罪の規定は、
【刑法202条】にあります。
【自殺教唆罪の刑事罰】は、
6か月以上7年以下の懲役
または禁錮です。
自殺は、
自らの意思で自らの生命を絶つことです。
自殺することは、
犯罪ではありません。
ですが、
【自殺教唆罪】は
犯罪として処罰されます。
それは、なぜなのかという点について、学説上議論があります。
そもそも『自殺が犯罪ではないこと』
の理由について、
いくつかの学説があります。
�@自殺は自己の生命という法益
を処分するものだから、
違法性がないとする説。
�A生命は自己のものとはいえ、
自由に処分できるものではなく、
違法ではあるが、
処罰に値する程ではないとする説。
�B自殺は処罰に値する程の違法性があるが、
『自殺するに至った事情を酌むべき』
であり、
非難できない、
つまり責任がないとする説。
自殺をすすめる、
しね、しなないくせにとか
死ぬようにむけること。
【捕まります】
