131 風俗営業は事実上の国家管理となっていて、事業者は公安委員会の許可か届け出が必要です。事業者はスタッフも含めて働く人一人ひとりに「風俗営業従業者名簿」の発行が義務づられています。それには公的機関が発行した写真付き身分証と業種によっては本籍地記載の住民票の添付も義務付けられています。 匿名さん2024/07/26 17:111