レイプし川に捨てた少年に保護観察処分※日本です
埼玉県飯能市の路上で女性を連れ去り車内で暴行するなどした上、川に落下させたとして、わいせつ略取や監禁、強制性交等などの罪に問われた、
無職の少年(17)の初公判が6日、さいたま地裁(任介辰哉裁判長)で開かれ、少年は「間違いありません」と起訴内容を認めた。
検察側の冒頭陳述によると、少年は福岡県の土木会社の同僚2人とともに、日高市内の作業現場に従事するため飯能市内に宿泊。同僚の男が「通行人を襲って金を奪おう」と話したことをきっかけに、
飯能市内の路上を歩いていた女性を車内に連れ込み監禁し、わいせつな行為をするなどした上、林道近くの川に落下させた。
検察側は「共犯者とわいせつ略取や強制性交等などの共謀を遂げており、高低差がある斜面ということも認識していた」と指摘。
犯行態様の凶悪性などから「保護処分の相当性は認められない」と刑事処分が相当であるとした。
弁護側は「犯行に及ばない責任は、成年で上司の共犯者2人にあった」と指摘。「少年院送致が相当である」と主張した。
無職の少年(17)の初公判が6日、さいたま地裁(任介辰哉裁判長)で開かれ、少年は「間違いありません」と起訴内容を認めた。
検察側の冒頭陳述によると、少年は福岡県の土木会社の同僚2人とともに、日高市内の作業現場に従事するため飯能市内に宿泊。同僚の男が「通行人を襲って金を奪おう」と話したことをきっかけに、
飯能市内の路上を歩いていた女性を車内に連れ込み監禁し、わいせつな行為をするなどした上、林道近くの川に落下させた。
検察側は「共犯者とわいせつ略取や強制性交等などの共謀を遂げており、高低差がある斜面ということも認識していた」と指摘。
犯行態様の凶悪性などから「保護処分の相当性は認められない」と刑事処分が相当であるとした。
弁護側は「犯行に及ばない責任は、成年で上司の共犯者2人にあった」と指摘。「少年院送致が相当である」と主張した。
