183 名誉棄損罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する」(刑法230条)となっており、要件として、「社会的評価に関する事実の摘示」「公然性」及び、「名誉の毀損」が要件となっています。 この名誉棄損と信用棄損の関係ですが、人の経済的な信用に関する場合は、信用棄損罪の成否がもっぱら問題となり、それ以外の場合は名誉棄損の問題になるとされています。(なお、名誉棄損罪の場合は、虚偽である必要はなく、真実でも成立するとされています) 匿名さん2014/08/23 20:281