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めるっぱ-5
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誰も立てないなら、、、
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離婚するつもりはないと言いますが、浮気を繰りかえす夫を、どうやって懲らしめることができるのか? 原口未緒弁護士に詳細な解説をしていただきました。
A. 一旦は優しく接して、その後・・・・
ご主人への懲らしめですか・・・。
私が、多くの案件を見ていて思うのは、一番旦那様にダメージを与えられるのが、「奥様の浮気」のようですね。ただ、実際に奥様が浮気してしまうと、夫以外の男性と関係を持つわけですから、「不貞行為」をしたことになってしまいます。
「不貞行為」は民法で規定された離婚理由の一つなので、仮に旦那様にばれて、離婚をしたいと言われた場合に請求が認められてしまう可能性があります。この方法は、さすがにリスキーですね。
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クリスマスや忘年会が続くこの時期、不倫をしている人たちの動きは活発化するそうです。
不倫中というある女性のブログには、プレゼントよりも「2人で過ごす時間と空間が何よりも大切」などと書かれていました。
でも、そんな浮かれた2人の思い出は「証拠」となって、妻の目にとまることも珍しくありません。
ネットにも「『どうしても他の日に移せないから、イブは泊まりの仕事となった』と言われていたのに、メールを見たら不倫相手との『お泊まり』予定だとわかりました。夫の浮気は初めてではありません」ーー。そんな投稿がありました。
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財産分与は、夫婦の共有財産を二分の一ずつ分けるのが原則です。へそくりを持ち逃げした人のほうが、二分の一の金額よりも多く持ち出していた場合には、その差額分を返さなければなりません。へそくりを持ち逃げしても問題ないですが、後でその分をきちんと清算しましょう、ということです。
ただ実際は、必ずしも清算が行われているわけではないようです。たとえば、妻が子供を連れて家を出て、別居して新生活を始めるなどの場合、何かと物入りなので、「持ち逃げ」は仕方のないことだと思います。こういうケースでは、夫も妻の事情を考慮して、むげに「返せ」とは言わないのが実情のようです。そのかわり、当面の間、養育費の支払いをなしにするなど、実質的には清算をしていると考えられるケースもあります。
もっとも今回の話は、相手がへそくりを発見するなどして、その存在を知っ
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でも、法的な問題はないのでしょうか? 原口 未緒弁護士に詳細な解説をしていただきました。
A. へそくりを持ち逃げしても問題ないが、後で清算が必要
正解を言う前に、財産分与とは何か? を整理してみましょう。
財産分与とは、婚姻中に夫婦で協力して得た財産を、離婚する際に分け合うことです。
夫婦の財産は、主に「特有財産」と「共有財産」に分けられます。「特有財産」とは、婚姻前から持っていた財産や、親などからの遺産分割で得た財産などです。これらは個人のものとされ、財産分与の対象にはなりません。
いっぽう、「共有財産」は、婚姻期
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家族の電気の使い方にも目を光らせ、節約レシピの研究を重ね、美容院に行くのは年に1度。主婦が家計のために日々、努力をしても、夫が同じような気持ちで家族と向き合っているとは限りません。
ある主婦は「夫の浮気で離婚が決まりました」と弁護士ドットコムの法律相談に投稿しました。「今、財産分与について話し合っているのですが、結婚後に作った『へそくり』も共有財産になってしまうのでしょうか?」とたずねました。
へそくりは、20数年の結婚で100万円まで貯まっています。「私が長年、欲しいものも買わず、コツコツと貯めたお金です」といい、浮気した夫に何も言わず「持ち逃げしたい」と考えているそうです。
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大人の発達障害―なぜ見過ごされやすいのか
なぜ大人の発達障害は見過ごされやすいのでしょうか。それには2つの理由があります。
1.心の病と混同されやすい
大人になるまで診断されなかった発達障害の人は、困難が生じたときに精神疾患と誤診されて、治療を受けることがあります。
もちろん精神疾患と発達障害には明確な違いがあります。精神疾患は、発症した時点から急に社会適応度が低下しますが、発達障害は先天的に、つまり子どものころから生きづらさを感じています。
しかし医師や本人が発達障害に詳しくないと、目の前にある症状にとらわれて、ベースにある発達障害が見逃
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