261 >>258 日本の不法行為法上、死者に対する名誉毀損は成立しないとされている。ただし、虚偽の事実を摘示して死者の名誉を毀損した場合には、遺族の当該死者に対する敬愛追慕の情等の人格的利益を受忍限度を超えて侵害したとして、損害賠償責任が肯定される。 匿名さん2015/03/07 02:281