726 >>723 わいせつ物頒布等罪は、刑法第175条において「わいせつ物頒布等」として規定されているものです。「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者」が、罪に問われることになります。 匿名さん2023/01/17 05:381