230 >>227 ●【自己都合退職】一般の離職者の場合 「一般の離職」には、自分が望む仕事内容・待遇を求めての転職や独立など、自己都合による退職が該当します。 <失業手当が受け取れる雇用保険の条件> 離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(※)が通算して12カ月以上あること ※ 被保険者期間は、雇用保険の被保険者であった期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1カ月として算出します 一般的な転職の多くがこちらに当てはまりますが、退職にあたり自分の意思に反する正当な理由(病気や家族の介護など)がある場合には、次に紹介する「特定理由離職者」として認められるケースがあります。 匿名さん2023/05/28 02:09