012 いたずら注文、なりすまし注文、受け取り拒否、所在不明な注文、ポイント詐取は詐欺罪(刑法第246条 10年以下の懲役に処される。)や偽計業務妨害(刑法第233条 3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。)にあたる犯罪です。 匿名さん2014/08/18 00:59