000
天皇を政治利用する安倍
(・ω・)
967
第4条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
第5条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。この場合には、前条第1項の規定を準用する。
973
983
986
987
990
994
996
死んでからも一段と憎たらしい。チャウシェスク倒したルーマニア人も同じ気持ちだったんだろうな。死んでからも許せない。恨みしかない。
998
999
九百九十九
※このスレッドのコメントはこれ以上投稿できません。