758 >>757 そんなもの法的拘束力あるのか? 元請けさんが社員で受け入れるって話なら、多少義理欠いてもピンハネ屋から抜けるべきだよ! またそのピンハネ屋に戻りたいなら別だがね! 匿名さん2014/01/08 00:152