054 >>045契約期間中 借り主が大家の同意を得て建物に取り付けた造作 または大家から買い受けた造作は 建物賃貸借が終了した場合 大家に買い取ってもらうことができる ただし 賃貸借契約を結ぶ際に 造作買取請求権を行使しない と大家側が特約することは有効 契約書を必読すべし! 匿名さん2013/07/13 23:241
055 エアコンが物件の設備なら家主の責任。 エアコンは前の入居者が置いていった等の理由で設置してあるだけで、物件の設備ではないなら家主になんの責任もない。 契約書見て確認してみると良い。 匿名さん2013/07/13 23:433