054 >>045契約期間中 借り主が大家の同意を得て建物に取り付けた造作 または大家から買い受けた造作は 建物賃貸借が終了した場合 大家に買い取ってもらうことができる ただし 賃貸借契約を結ぶ際に 造作買取請求権を行使しない と大家側が特約することは有効 契約書を必読すべし! 匿名さん2013/07/13 23:241