023 税金滞納で自宅敷地差押えられてた、滞納分払わないと売りにも出せない、面倒だし、期限迫ってたから放棄した。 相続発生したら出来るだけ早く調べたほうが良いですよ。 匿名さん2015/07/14 16:36
024 故人に財産もなければ借金もないから気にしなかった一年たって区役所から相続人ですから平成26年度住民税42万を相続放棄してなければお支払して下さい。支払い方法はご相談に応じます。電話を一度下さいと書いた書面と相続人と認める書面と二枚送付されて来ました。始めて税金も相続と知って以前お世話になった弁護士に相談したら、今から放棄手続しましょう?私に頼むと費用が高くなるし簡単に出来ますから私が言う必要書類を用意してまた来て下さい。役所には署名捺印して返信してはいけませんよ。1週間で用意し弁護士が確認して家裁に行き受理されました。兄弟にも行くから同じ書類【謄本、除籍証明他】が必要になるから経費無駄にしないように家裁に書類は返還要請もその時する様にいわれてたから、弟や妹は家裁手続だけで千いくら安価済みました。 匿名さん2015/07/14 17:28
025 その後家裁から決定通知が来て、区役所に放棄した事を伝えたら、決定書のコピーを郵送して下さいと言われ送付して無事終了しました。死後3ヶ月以内だけど相続を知らなかった場合は知ってから3ヶ月以内なら有効で助かりました。 長文で失礼しました 少しでも体験がお役に立てばと書かせて貰いました。体験しなければ私は知りませんでしたから払わなきゃどうしようと短期間でも故人の為にと42万円で悩みましたから。 242015/07/14 17:34
026 >>18 故人の預金を引き出す時も同じ謄本全部いるよね!あとプラスで相続人全員の謄本もいるからもっと大変だよね?親が再婚してたら前の結婚時の家族も相続人と断定されるからね。あった事ない兄弟とかさ。該当相続人全員の謄本や同意書も貰わないと貯金出せないからね! 匿名さん2015/07/14 17:38
027 死亡届け出さずに先に貯金おろすと言ってる馬鹿もいるよ。私も父親亡くしてるから教えたのに、先におろしてしまったよ。解約はしなかったみたいだけど、バレるからね。でも、死亡後にだから、借金も背負う事になるよと教えたのに 匿名さん2015/07/14 18:161
029 >>28 続き 親父は商売人だったけど、商売辞めて15年は遊んでたから残すつもりないなって兄弟三人で噂してたが、 親父の方針で兄弟皆自営してますが、 あまりに予想外の預金に驚かされましたよ。 親父が使ってた会計事務所が色々やってくれてます。 引退してたから余計な茶々入らないので助かってます。 匿名さん2015/07/14 18:36
030 親父は俺達の産みの母を病気で亡くしてから再婚したけど、再婚した母は子供に恵まれずに亡くなりました。 親父は入院中なのでその時の遺産整理で親父がかなりの遺産を残してたのがわかりました。 二人の嫁を亡くした親父は入院先で気力を失い40日後に息を引き取りました。 匿名さん2015/07/14 18:551