018 私の場合は、実弟【独身】戸籍謄本と住民票、印鑑証明、すでに亡くなってる相続人の両親の生〜死まで謄本。故人の生〜死までの謄本と除籍証明書を取り寄せ私現住所所在地の家裁で記入用紙を貰い記入をして全謄本と同封して弟の住所の家裁へ郵送しました。折って家裁から確認用紙が送られて来て記入して返信して一週間後家裁から放棄決定通知が来ました。死亡から一年後になりますが自分が相続人と知ってから直ぐに行いました。弟の住所の役所から住民税の請求が相続人にあたる私に来たからです。 匿名さん2015/07/14 14:391
026 >>18 故人の預金を引き出す時も同じ謄本全部いるよね!あとプラスで相続人全員の謄本もいるからもっと大変だよね?親が再婚してたら前の結婚時の家族も相続人と断定されるからね。あった事ない兄弟とかさ。該当相続人全員の謄本や同意書も貰わないと貯金出せないからね! 匿名さん2015/07/14 17:38