015 調査対象者となる者すべてが回答する義務を有する(統計法第52条、統計法第13条)。 統計法第13条の規定に違反して、報告を拒み、又は虚偽の報告をした者は50万円以下の罰金に処される(統計法第61条)。 匿名さん2020/09/17 02:25