005 計算が面倒くさいからは理由になりません。 源泉徴収義務者が源泉徴収をせずに給与を支払っている場合は、正当な理由があると認められる場合を除き、納付税額の他に納付税額の10%が「不納付加算税」として課税されます。 税務署から指摘を受ける前に自主的に納付した場合は5%となります。さらに、納付が遅れると当然ですが「延滞税」も課税されます。ちなみに、これらの税金は経費として処理することはできません。 匿名さん2022/12/03 10:49