000 ダウンタウン松本人志 当面の間活動を休止-12 +本文表示 コメント本文は削除されています。 匿名さん2024/07/06 18:39 前スレ>>ダウンタウン松本人志 当面の間活動を休止-11 次スレダウンタウン松本人志 当面の間活動を休止-13>>
594 >>591 民事裁判では証拠として認められる パワハラ、セクハラなどの民事裁判では言った、言ってないとなるから録音(無断で録音)は重要な証拠として採用したされる ただ、勤務先での録音が就業規則に抵触したり、録音により人格権を侵害されたと慰謝料請求をされたりと別の問題が出る可能性はある 匿名さん2024/07/14 07:531
595 >>594 それは被告側からの直接な加害を裏付ける証拠になるからであって第三者の証言の録音は証拠能力がない 弁護士が提出しても裁判官はよっぽどの理由がない限り認めない 脅迫されて言わされたり、証言してるのが本人と立証するのが困難だから 警察、検察が取り調べの上で本人の許可を得て撮影、録音をしたなら別だから 匿名さん2024/07/14 08:011