299 民事裁判においては,判決に至ることなく,原告と被告の話し合いによって紛争を解決することもできます。これが和解です。 ほかにも,訴訟が終了する場合として,被告が原告の請求をすべて認めたり(「認諾」といいます。),また,原告が,自らの請求に理由がないことを認めたり(「放棄」といいます。),訴えを始めから無かったことにする(「取下げ」といいます。)場合があります。 匿名さん2024/11/13 01:203