512 >>508 私はあなたのお店の管轄の警察署に勤めているわけでも、法律のプロでもありませんが。 盗まれたにせよ、捨てられたにせよ、個人的法益に対する罪です。 窃盗罪か器物損壊罪。 さらに、この器物損壊罪は親告罪です。 親告罪とは、告訴権者(この場合貴女)が、告訴しないと始まらないよっていうか…説明が難しいf(^_^;) とにかく警察に行こう(笑) 匿名さん2014/10/16 01:311
513 >>508 ちなみに、親告罪の告訴期限は、犯人(お店ですよね)を知ってから6ヶ月以内です。 考慮される点は、お店にその荷物を取りに行く意思を伝えていたかどうか等。 〇月〇日に荷物を取りに行きます。等の記載されたメールなどはあると更に良いです。 それと現金換算して総額いくらになりますか? 匿名さん2014/10/16 01:34