512 >>508 私はあなたのお店の管轄の警察署に勤めているわけでも、法律のプロでもありませんが。 盗まれたにせよ、捨てられたにせよ、個人的法益に対する罪です。 窃盗罪か器物損壊罪。 さらに、この器物損壊罪は親告罪です。 親告罪とは、告訴権者(この場合貴女)が、告訴しないと始まらないよっていうか…説明が難しいf(^_^;) とにかく警察に行こう(笑) 匿名さん2014/10/16 01:311
514 >>512 辞めてから、1ヶ月ぐらいしてから給料と荷物を取りに行きました。 その間、お店へ連絡は一切していません。 その場合、取りに行く気はなかったと見なされてしまいますか? 総額は大体ですが、2万〜3万円ちょっとぐらいで、そんなに高い金額ではないかと思います。 何よりもショックだったのは、今は売ってない気に入ってた限定品のポーチがない事です。 匿名さん2014/10/16 04:31