038 >>33 労基署は労基法がベースなのでそれはない 基本は契約時給で支払い。 コロナの影響で売上がないから最低賃金で支払うというのは法的根拠にならない 労基法抜きで民事上で互いに話し合って合意するのであれば最低賃金というのはあり得えはする。 匿名さん2020/05/09 02:081
044 >>043 何も主張しなければ個人事業主扱い ・個人事業主のキャバ嬢 出勤、退勤、休憩、付く席も自由に選べる、報酬は売上折半等、売上がないと報酬はゼロ、ヘルプを指定できる ・雇用扱いのキャバ嬢 出勤、退勤、休憩が指示か確認が必要、卓も自由に選べない、売上関係なく時間で給料が計算、店則がある 上記の一つでも当てはまれば雇用と主張できる 個人事業主か雇用は実態で決まる 匿名さん2020/05/09 09:13