102 >>101 契約形態と履歴書の提出は相関しない 業務委託契約であれば業者が個人なら履歴書と業務経歴書と住民票等の本人証明書 法人なら経営者の履歴書 登記簿謄本 事業例歴書がないと取引が始まらない ないと取引口座を作れない という結果になる 個々の店で履歴書を取るか取らないかは個々の店の判断であり 一般化はできない なお 風俗に従事する女性と交わす業務契約が実態を反映したものかどうかは大いに疑わしい 事業者であれば下請けに出す権利や勤怠管理はうけない 実態は下請けに出せない 指揮命令はある 勤怠管理もあるので 労働契約だ 匿名さん2016/07/08 17:352